中型自動車免許
運転免許の資格条件
身体条件| 視力 | 両目0.8以上、片目0.5以上 (眼鏡、コンタクトレンズを使用可) 奥行知覚検査器による深視力検査での誤差が2cm以下である |
| 深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートル離れたところから3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下である |
| 色彩識別 | 赤・青・黄色の3色が識別ができる |
| 聴力 | 日常の会話を聴取できる(補聴器可) |
| 学力 | 普通の読み書きができ、その内容を理解できる |
| 運動能力 | 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がない |
20歳以上
普通免許または大型特殊免許を受けていた期間が通算して2年以上の者
※以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません
- 法定で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方
- 交通違反や事故などの行政処分を受け、失効期間が終了していない方
行政処分を受けた場合でも、失効期間が終了していれば、取得可能です。
指定自動車教習所で再度免許を取得する場合、場合によっては、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となる場合がありますので、必ず教習所の窓口にお問い合わせください。書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。
【8トン限定中型免許】とは、平成19年6月2日の道交法改正以前に取得された普通免許のこと。
AT限定普通免許を持っている人は、8トンAT限定中型免許を持っていることになります。
従来の普通免許は「車両総重量8トン未満」のクルマまで運転が可能でしたが、今回の改正で新設された中型免許は、それまでの普通免許と大型免許の間に割り込む形となり、運転範囲が一部変更に。新法の普通免許で運転できるのは「車両総重量5トン未満」のクルマまでと改正されました。
しかし、法改正以前に取得された普通免許を持っている人は、もともと8トン未満までの運転が可能なため、法改正後は「普通免許→8トン限定中型免許」と免許の名称が変わるだけで運転可能範囲は変わらないこととなりました。
運転免許の種類
中型自動車、普通自動車のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。
中型自動車、普通自動車のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転ができるほか、旅客車両の営業運転をすることができます。
平成19年6月2日以前に取得された普通免許のこと。
車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満のマニュアル車とオートマチック車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。
平成19年6月2日以前に取得されたAT限定普通免許のこと。
車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満のオートマチック車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。
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