けん引免許
運転免許資格条件
身体条件| 視力 | 両目で0.8以上、一眼でそれぞれ0.5以上(矯正視力でも可) |
| 深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートル離れたところから 3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下である |
| 色彩識別 | 赤・青・黄色の識別ができる |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえる |
18歳以上であること
免許・普通車、大型車、大型特殊車のいずれかの免許を保有している
※以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません
- 法定で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方
- 交通違反や事故などの行政処分を受け、失効期間が終了していない方
行政処分を受けた場合でも、失効期間が終了していれば、取得可能です。
指定自動車教習所で再度免許を取得する場合、場合によっては、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となる場合がありますので、必ず教習所の窓口にお問い合わせください。書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。
種類と規定時限数
牽引一種免許車両重量750kgを超える貨物トレーラーやキャンピングトレーラー、台車に載せた荷物等を乗用車に連結して移動させる際に必要になる免許です。当然ながら牽引される方のトレーラー等は自走しないので、牽引する方の乗用車を運転する免許も同時に必要となります。
※重量750kg以下のトレーラー等であれば牽引免許は必要ありません。普通免許でも牽引することができます
車両重量750kgを超えるトレーラーバスなどを、営業のために運転する場合必要になる免許です。ただし現在の日本で、そういった営業用トレーラーの運行は、一部の地域に限られているのが現状。
キャンピングカー程度の小型トレーラーなど、車両重量750kg超〜2000kg以下のトレーラーに限定して牽引できる免許。通称「ライトトレーラー免許」と呼ばれることもありますが、あくまで通称名であって、この名称の免許は存在しません。
従来のけん引免許は、かなり大きな貨物用トレーラーを牽引することを前提に試験が行われてきたため「そこまで大きな貨物を牽引する必要はない」という人のために設定されました。
ただし受験の際は、前もって運転免許試験場と連絡を取り、試験車両は受験者の持ち込みになる等、通常の牽引免許よりも準備が必要。
※受験に関しては地域管轄の運転免許試験場に直接お問い合わせください
| 保持免許/技能 | 第1段階 | 第2段階 |
| 普通車(MT/AT) 大型車 大型特殊 |
5時限 | 7時限 |
※学科は免除
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